サービス説明
ケアマネージャーの正式名称は「介護支援専門員」です。介護を必要とするご利用者様と介護保険サービスをつなぐ大切な役割をもっています。
ケアマネージャーの仕事では、まず介護サービスを必要とするご利用者様や、そのご家族からのご相談を受け、代わって申請書類を作成し、認定調査を受ける手配をします。
その後、どんなサービスが必要なのかを吟味してケアプランを作成し、定期的な訪問で健康状態やサービスのモニタリングをします。
医療関係者など、ご利用者様を支えるために関わってくる様々な人とも適切に連携をとりながら、最適な支援のお手伝いをさせていただきます。
注意事項
ご利用対象は要支援1~2、要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方となります。
上記の申請をまだ受けられていらっしゃらない方は、一度ご相談ください。
居宅介護支援における個人情報の取り扱いについて
■ 個人情報の収集、利用、提供について
当事業所が介護保険法に関する法令に従い、居宅サービス計画書に基づき、 指定居宅サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において下記の利用者様の個人情報を使用します。
1 .氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況その他一切の利用者や家族個人に関する情報
2 .認定調査票(74項目及び特記事項)、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の意見(認定結果通知書)
3 .その他、法にもとづき、またはケアマネジャーが必要と判断する情報で、利用者本人またはご家族に同意を得たもの
※必要な情報が充分に得られない場合は、適切なサービスが提供できない場合もございます。
また下記の場合を除き、ご提供いただいた個人情報を第三者に提供いたしません。
1 .法令に基づき司法機関、行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合
2 .介護計画(ケアプラン)上、必要な医療機関からの照会がある場合
3 .保険請求のため、保険者にレセプト情報を提供する場合
4 .利用者様からの同意を得て指定機関、組織等に提供する場合
■ 個人情報に関する保有データと、安全対策の実施
当事業所は、利用者様からお預かりした個人情報を法令等の定めにもとづく期間保有します。
使用にあたっては、目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して 漏れることのないように細心の注意をはらいます。また、当事業所は、個人情報を使用した会議、 相手方、内容等について記録しておきます。
また、保有する個人情報に対して下記の適切な安全管理措置を講じ、紛失、破壊、外部への不正な流出、改ざん、不正アクセス等から保護します。
1 .法令等にもとづく運用管理規程を定め、それを遵守します。
2 .職員に対して個人情報保護に関する教育を徹底し、安全対策を講じます。
3 .保険請求業務及びそのシステム開発に関して個人情報を預託する委託先を当事業所が定める基準で選定し、 その適切な監督を行います。
■ 個人情報に関するお問合せについて
当事業所は、利用者本人または利用者本人と認められる代理人の要請にもとづき、法令等に基づく必要な範囲で、 個人情報の開示や訂正、修正、更新、削除、利用の停止に応じます。
その他苦情やご相談も含めて、詳しくは当事業所、または下記の連絡先にご相談下さい。
※ 但し、その場合にご本人(もしくは代理人)である事を確認する為に、氏名の他、電話番号、 生年月日などを確認させて頂く場合があります。
■ 苦情・相談窓口
指定居宅介護支援事業所 ハピネスケアプランセンター
担当者氏名 金宮 釧浩
電話番号 03-6451-0871
指定居宅介護支援事業所重要事項説明書
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 株式会社トラスト・ホープ
代表者氏名 代表取締役・菊池 真
本社所在地
(連絡先及び電話番号等) 東京都目黒区原町2-8-14-1F
ハピネスケアプランセンター・TEL03-6451-0871 FAX03-6451-0872
法人設立年月日 平成25年4月1日
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 ハピネスケアプランセンター
介護保険指定
事業所番号 1371004001
事業所所在地 目黒区原町2-8-14-1Fパレ洗足
連絡先
相談担当者名 TEL03-6451-0871 FAX03-6451-0872
ハピネスケアプランセンター金宮釧浩
事業所の通常の
事業の実施地域 目黒区、品川区
(2) 事業の目的及び運営の方針
事業の目的 事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適切な指定居宅介護支援を提供する事を目的とする。
運営の方針 1当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月曜日から金曜日。
土・日・祝日・年末年始(12月31日から1月3日)・夏季休暇2日間を休業日とする。
営業時間 午前9時から午後6時までとする。
*上記営業時間外、休業日についても24時間電話対応。
(4) 管理者
管理者 金宮 釧浩
(5) 事業所の職員体制
職 職務内容 人員数
管理者 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 常 勤(兼務)1名
介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います。 常 勤1名以上
(うち兼務1名)
非常勤 0名
事務職員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 常 勤 0名
非常勤 0名
(6) 指定居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
居宅介護支援の内容 提供方法 介護保険適用有無 利用料及び
その他の費用 利用者負担額
(介護保険適用の場合)
① 居宅サービス計画の作成
別紙に掲げる
「指定居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。 別項に掲げる
「利用料金及びその他の費用について」を参照下さい。 介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。
(全額介護保険により負担されます。)
② 居宅サービス事業者との連絡調整
③ サービス実施状況把握、評価
④ 利用者状況の把握
※ 保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合には、一旦厚生労働大臣の定める基準の料金を頂きます。当事業所からサービス提供証明書を発行いたしますので、このサービス提供証明書を、後日お住まいの区市町村の窓口に提出して下さい。 後日全額払い戻しを受けることができます。
⑤ 給付管理
⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助
⑦ 相談業務
3 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回
※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。
4 その他の費用の請求について
① その他の費用の請求方法等 ア 通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実額を請求致します。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月に利用者あてにお届け(郵送)します。
② その他の費用の支払い方法等 ア 請求書の内容を確認のうえ、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。
5 指定居宅介護支援の提供にあたって
(1) 指定居宅介護支援の提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。
(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(3) 病院等に入院する場合には、医療機関における利用者の退院支援に資するとともに、退院後の円滑な在宅生活への移行を支援するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がございます。病院等に入院する必要が生じた場合には、ご本人またはご家族から担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えていただきますようお願いいたします。
6 業務継続計画の策定(感染症、非常災害について)
(1) 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
(2) 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
(3) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(4) 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(5) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(6) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
7 虐待の防止について
(1) 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
② 虐待の防止のための指針を整備しています。
③ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。
④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置しています。
虐待の防止に関する担当者 管理者・金宮 釧浩
(2) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。
(3) 虐待通報窓口
(事業者の担当部署・窓口の名称) ハピネスケアプランセンター
電話番号:03-6451-0871
受付時間:午前9から午後6時
但し、土、日、祝日・年末年始(12月31日から1月3日)を除く。
目黒区高齢福祉課
高齢者支援虐待通報の窓口係 電話番号:03-5722-9352
受付時間:8:30から17:00まで
(ただし、土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く)
*身体拘束について
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
8 ハラスメント対策について
当事業所は、職場におけるハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメン ト、カスタマーハラスメント)防止に向けた指針の作成、相談体制を構築し、ハラスメ ント対策を推進して参ります。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
② 従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
② 個人情報の保護について
① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
10 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、区市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
家族等緊急連絡先 氏名: 続柄
住所:
電話番号:
勤務先:
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
保険名 介護保険・社会福祉事業者総合保険
補償の概要 訪問介護事業者プラン(居宅介護支援含む)
11 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
12 記録の整備
指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、契約終了の日から2年間保存します。
13 利用料金について
要介護、要支援を受けられた方は、介護保険から全額給付される為、自己負担はありません。
保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、1 ヵ月につき要介護度に応じて居宅介護支援費をいただき、当事業所からサービス提供証明書を 発行いたします。このサービス提供証明書を後日、市町村の窓口に提出しますと、全 額払い戻しを受けられます
(居宅介護支援費(Ⅰ)の場合)
介護支援専門員取扱件数45件未満の場合
要介護1・2 1086単位・要介護3・4・5 1411単位
介護支援専門員取扱件数45件以上60件未満の場合
要介護1・2 544単位 要介護3・4・5 704単位
介護支援専門員取扱件数60件以上場合
要介護1・2 326単位 要介護3・4・5 422単位
(居宅介護支援費(Ⅱ)の場合)
介護支援専門員取扱件数50件未満の場合
要介護1・2 1086単位 要介護3・4・5 1411単位
介護支援専門員取扱件数50件以上60件未満の場合
要介護1・2 527単位 要介護3・4・5 683単位
介護支援専門員取扱件数60件以上場合
要介護1・2 316単位 要介護3・4・5 410単位
*居宅介護支援費Ⅱについては、情報通信機器(AI)の活用、事務職員の配置を行っている場合に算定。
加算を算定した場合
① 初回加算 300単位:新規として取り扱われる計画を作成した場合
② 特定事業所医療介護連携加算 125単位:・前々年度の 3 月から前年度の 2 月迄の間、退院退所加算の算定に係る 病院等と連携の回数の合計が 35 回以上であること
・ 前々年度の 3 月から前年度の 2 月迄の間においてターミナルケアマネ ジメント加算を15回以上算定している
・ 事特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定している事
③ 通院時情報連携加算 50単位:利用者の診察時に介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師に対して情報提供し、 必要な情報を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合
④ 入院時情報連携加算(Ⅰ)250単位:病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員 に対して必要な情報提供を行った場合(入院日以前の情報提供を含む。営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む)
⑤ 入院時情報連携加算(Ⅱ)200単位:病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療 所の職員に対して必要な情報提供を行った場合(営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日も含む)
⑥ 退院・退所加算(Ⅰ)イ 入院または入所期間中1回を限度に450単位:病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提 供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること
⑦ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に600単位:病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提 供をカンファレンスにより一回受けていること
⑧ 退院・退所加算(Ⅱ)イ 入院または入所期間中1回を限度に600単位:病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提 供をカンファレンス以外の方法により二回受けていること
⑨ 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に750単位:病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提 供を二回受けており、うち一回はカンファレンスによること
⑩ 退院・退所加算(Ⅲ) 入院または入所期間中1回を限度に900単位:病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提 供を三回以上受けており、うち一回はカンファレンスによること
⑪ ターミナルマネジメント加算 400単位:在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前 14 日以内に2日以上、当該利用者又は家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、心身状況を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置 付けたサービス事業者に提供した場合
⑫ 緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位:病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利用者 の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等 の利用調整を行った場合
⑬ 中山間地域等に居住する者へのサービス体制加算 5%:運営規定によって定められている「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する利用者に対してサービスを提供する際に算定
⑭ 特定事業所加算Ⅰ519単位、加算Ⅱ421単位、加算Ⅲ323単位、加算A114単位
介護保険法令に定める算定要件を満たしている事から、特定事業所加算Ⅲを算定する。
・特定事業所加算Ⅲを取得する事で、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行い、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的としています。
特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件
1. 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。
2. 常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。
3. 利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
4. 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。
5. 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
6. 地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、当該支援が困難な事例に関わる者に指定居宅介護支援を提供していること。
7. 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修に参加していること。
8. 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算が適用されていないこと。
9. 指定介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること
10. 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
11. 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施している。
12. 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス(インフォーマルサービス)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している。
*介護報酬額は、法で定められた介護報酬単位に地域単価1級(11,40円)を乗じて算定する。
端数により合計金額に差異が生じる場合がある事を了承下さい。
14 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
・提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
・相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
相談及び苦情の受理⇒相談苦情担当者(事業所管理者)へ連絡報告⇒事実関係の状況聞き取り⇒把握した状況を元に、原因分析・対応改善策を検討する~担当介護支援専門員やサービス提供責任者と連携し検討・対応⇒対応内容に基づき、関係者への連絡調整を行い、利用者への対応・結果報告を行う。
・相談・苦情に対して、その内容を、相談苦情発生日に記録し契約終了日から3年間記録を保存する。
(2) 苦情申立の窓口
(事業者の担当部署・窓口の名称) 所在地:目黒区原町2-8-14-1Fパレ洗足
電話番号:03-6451-0871
ファックス番号:03-6451-0872
受付時間:午前9から午後6時
但し、土、日、祝日・年末年始(12月31日から1月3日)を除く。
目黒区介護保険課
介護保険管理係 所在地:目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎
電話番号:03-5722-9574
ファックス番号:03-5722-9716
受付時間:8:30から17:00まで
(ただし、土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く)
品川区高齢者支援第一・第二係 所在地:品川区広町2-1-36
電話番号:03-5742-6729/03-5742-6730
受付時間:8:30から17:00まで
(ただし、土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く)
東京都国民健康保険団体連合会苦情相談窓口 所在地:千代田区飯田橋三丁目5番1号 東京都区政会館
電話番号:03-6238-0177
ファックス番号:03-6238-0022
受付時間:9:00から17:00まで
(ただし、土・日・祝日を除く)
(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について
1 居宅介護支援業務の実施
① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
③ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ、また、居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができることについて、利用者又は家族へ懇切丁寧に説明し、理解を求めます。
④ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、その利用者を担当する介護支援専門員の氏名及び連絡先を利用者が入院している病院または診療所に伝えるように求めます。
⑤ 利用者又はその家族に対し、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうち訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明し、理解を得ることを居宅介護支援事業者の努力義務とします。
2 居宅サービス計画の作成について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
イ 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
② 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
3 サービス実施状況の把握、評価について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
② 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
④ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。
4 居宅サービス計画の変更について
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、利用者と事業者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
5 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
6 要介護認定等の協力について
① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。
7 居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。
上記内容について、「目黒区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
説 明 年 月 日: 令和7年1月8日
事業者 所在地 東京都目黒区原町2-8-14-1Fパレ洗足
法人名 株式会社トラスト・ホープ
代表者名 代表取締役・菊池 真
事業所名 ハピネスケアプランセンター
説明者氏名 金宮 釧浩
上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。
同意交付年月日: 令和年月日
利用者 住 所
氏 名
利用者家族の代表 住 所
氏 名